2019-04-23 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
その給付型奨学金なんですけど、この理解を得る中で、実はこれちょっと公的負担とは少しずれますけれども、この給付型奨学金すら中身がまだまだ理解されていないということで、日経新聞、昨年の七月でございますけれども、小林教授が指摘しております。アンケートでは、奨学金制度が複雑過ぎて理解しづらいということで、そういった回答をされたのが八〇%の方いらっしゃる。
その給付型奨学金なんですけど、この理解を得る中で、実はこれちょっと公的負担とは少しずれますけれども、この給付型奨学金すら中身がまだまだ理解されていないということで、日経新聞、昨年の七月でございますけれども、小林教授が指摘しております。アンケートでは、奨学金制度が複雑過ぎて理解しづらいということで、そういった回答をされたのが八〇%の方いらっしゃる。
一昨日の参考人質疑の参考人であった日本大学の小林教授が、「酪農というのは全国津々浦々に存在する、家族酪農として存在でき得るという状況が、酪農生産にとっても、あるいは国土の保全という観点からも必要だというふうに思います。」と発言されておられます。
○山本(有)国務大臣 先ほど小林教授の意義の御披露がございましたが、全く異論はございません。 ただ、我が国の酪農というのは、国民への新鮮な飲用牛乳の供給を担うという点が重要でございますし、さらに、多様な消費者ニーズに対応した乳製品の生産を支えていただくということもあわせ重要でございます。
まず、小林教授にお聞きしたいんですけれども、我が党も教育無償化を掲げておりまして、憲法にそれを落とし込め、入れ込めという主張をしておりますので、給付奨学金を増やすとかそういうことについては全く抵抗がないんですが、個人、党の意見じゃなくて個人としての一つ疑問点がありまして、それは例えば学生時代の私みたいな人間に給付型奨学金を出していいのかなと。
○太田(和)委員 東京大学の小林教授の資料によりますと、経済的に困難で、給付型奨学金があれば進学する生徒が約二万人いる、先ほどの参考人質疑でもこの資料の中で示されていましたけれども。しかし、現在考えられている給付型の奨学金で、果たしてこの二万人という数を減らすことができるのかというふうに思うんです。
小林教授も、住民税非課税世帯を対象とすることは、低所得層の進学を促すという趣旨から見て非常に意味があると評価されています。 今回の制度設計は、貸与型から給付型への転換点として、十分進学の後押しになると考えます。 しかし、諸外国の代表的な給付型奨学金制度と比べると、給付額については、今後の検討課題として、さらなる拡充も望まれます。
小林教授はこのように発言をしております。御紹介をさせていただきます。お手元に資料がございます。 政治家というのはそれぞれ現実と向き合っています。ですから、国会にもたくさん法律家たる政治家がおられますけれども、その方たちは政治家として言動をしておられますよね。だから、やはり必要優先の議論をなさる。
しかし、きのう、三人の憲法学者が意見をお述べになったうちの小林節という教授は私の指導教授でもありまして、私が学生時代から小林教授は自衛隊合憲論をずっと唱えていた、そういう教授でもあるわけですから。 そういう学者も含めて、この憲法の解釈、最高法規の解釈です。
私ども、環境省の所管でいえば、ゼニガタアザラシが今問題になっておるわけでございますけれども、一応、数字的には、一九四〇年ごろ、千五百頭程度、そして、その後著しく減って、一九八四年ごろに三百五十頭程度までに減っていき、その後、微増傾向にあって、二〇〇八年の東京農大の小林教授の調査によると、一千八十九。
また、学者さんによっては、これは慶応の小林教授という方ですが、発議要件の緩和というのは、何に使うかわからないけれども、私にピストルをくれと言っているようなものだと。したがって、小林さんは、むしろ積極的に改憲を唱えている方なんですが、真に説得力のある改憲案を提案して、これを国民投票にかけるべきだと。
今日、私、皆様にお配りしたくてちょっと間に合わなかったんですが、そのときに私たちが読んだ資料が「水没国家 ツバルの真実」、これ大阪学院大学の小林教授が書かれたもので、国際開発ジャーナルに短期連載をされたものです。ツバルが沈む沈むということは、もう最近は言われなくなりましたけれども、いっときとても大きなキャンペーンを張っておりました。
そこで、もう一つ質問通告させていただきましたけれども、ことしの九月初め、長春で、北東アジアにおける経済協力に伴う法律協力シンポジウムというのが開かれて、慶応大学の小林節教授と私が呼ばれて行ったんですけれども、そこで私は、中国は人権問題にもっと配慮しなければだめだということをあいさつで言いまして、小林教授は、中国は法治国家じゃない、法治国家になって、そして法律をみんなに平等に適用しろというようなことを
参議院の選挙制度について、小林教授はさきの当委員会で、都道府県ごとの比例代表制を提案されました。その中で、民意の反映という点を強調されました。非拘束名簿方式との組合せという点について、私と意見が違いまして検討の余地はあると思いますけれども、比例代表制度そのものは民意の反映という点で最も優れた選挙制度だ、そういう提案をされたことに私は注目をいたしました。
そのような状況を踏まえながら、国交省といたしまして、昨年の二月から、学識経験者から成る検討委員会、これは横浜国立大学大学院の小林教授が委員長としてこの検討委員会を設置いたしまして、自主的な解散規定の創設を含めて、公社の業務や組織運営のあり方について、現在、検討を行っているところでございます。
そのことがなぜ大事かということについて、例えば名古屋大学の小林教授は「法学教室」の中でこう指摘されております。今言ったそれぞれの、四つの原則なら四つでいいです、それぞれに対する規制が侵されるということがなされるような場合に、どれが違法でどれが違法でないか、そしてそれぞれの違法が生じた場合に実際上その立証が具体的にできるのか。とてもじゃないが、大変な困難を伴うと。
ですから、今、私が指摘した小林教授はこういう言い方をされています。「株式会社は物的会社の典型であり、会社債権者の拠り所となるのは会社資産に限られている。したがって、会社債権者保護のためには会社財産の充実を図ることが必要不可欠である。」と。これは当然のことですね。
例えば、慎重論、否定論を掲げられた四人の方たちは、物理の小林教授は、物理学の研究はチームを組んで進めているため、ノーベル賞はそのチームを代表してもらっている面があるとの見方を示して、研究者として求められる資質はさまざまだ、当時は飛び級、飛び入学のことですが、個人的には日本でそこまで必要かと慎重姿勢をとられました。
インターネットで懲罰的損害賠償についてサーフィンしておりましたら、小林節慶応大学教授の御意見というものも載っておりまして、小林教授も賛成だと。 要するに、今の深刻な報道被害のダメージを考えた場合、うそでも何でも書いてもうけた方が得だ、痛くもかゆくもないほどの賠償金で済んでしまうというのが現実の姿だと。
小林教授からもお話ございましたように、三十余年ぶりの改正でございまして、この間に日本の都市化の状況が相当大きく変わってまいりました。今までの都市化に対して都市計画法、建築基準法が大きな役割を果たしてきたわけですが、新しい時代に向けて、今までの仕組みを変えていく必要があるという認識に立って三十年ぶりの改正案がまとめられたものと思います。後でまたこの中身については申し上げたいと思います。
ただ、先ほどの小林教授への御質問との関係もございますが、都市計画が、一つは非常に長期を見て計画を立てる必要があるという点が一方でありますし、それからもう一方では、現実の町の動きに対応していかなければいけないという問題があって、非常に長期を見ますと、それは道路にしても計画にしても、かなりのものを考えておかなければならない、しかし、それは当面の財政事情からして、すぐには応ずることができないという事情はあろうかと
それに対して憲法学者の小林教授は、それは当時の国連中心主義という考えを反映しているのだというふうに反論しておられるわけですが、福田氏はさらに、そういう転変きわまりない一時の国際情勢を、憲法の、しかも条文に織り込むとは何ということかというふうに反論をしておられるわけでございます。 私は、これは単なる言葉の遊びではなくて、非常に示唆に富むことであろうと思います。
それから、東大の小林教授あたりが指摘をしておりますのは、従前、国鉄当時におきましては、サンプルの抜き取り強度調査等が盛んに行われておったけれども、現在は全くこれがない、こういう状況等が指摘をされています。
○青山(二)委員 過日の参考人としておいでいただいた小林教授も、やはり何らかの形でこれは必要だとおっしゃっておられましたので、そのような方向で御検討をお願いしたいと思います。 それでは次に、市販後対策についてお伺いをいたします。